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相続手続きの流れ

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相続が開始すると、様々な手続きをすることになります。ここでは、相続手続きの一連の流れを説明いたします。
この流れの中で各手続きでどのようなことが必要なのかは各手続の項目にて説明いたしますので、まずは全体の流れを把握していただければとおもいます。
まず、遺言の有無によって手続の流れが大きくかわります。遺言のない場合、ある場合に分けて手続きの説明をいたします。

遺言のない場合

遺言のない場合には、

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産の名義変更

相続人の調査

誰が相続人になるのかは、民法の規定に従って定められています。配偶者(夫、妻)、子供、父母、兄弟姉妹、といった方々が定められていますが、これらの方と被相続人の関係を証明するために戸籍収集を行い、あなたが相続人であることを証明するための資料をつくります。

相続財産の調査

財産目録を作成し被相続人の財産がどれだけあるのかを調査いたします。財産には不動産、預貯金といったプラスのものだけでなく、借金、保証債務などのマイナスの財産も含まれますので、これらを調査し全体の財産を把握し財産目録を作成いたします。

遺産分割協議

相続人の全員の話し合いによって相続財産をどのように分けるのかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書にもとづいて、遺産名義の変更を行ってまいります。

遺産の名義変更

上記④で作成した遺産分割協議書をもとに遺産名義を変更していきます。各金融機関や、不動産の名義変更の手続をご紹介いたします。

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