1.尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
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尊厳死宣言書
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尊厳死宣言書についての説明をいたします。終活の一環として、尊厳死をお考えの方もおられるかと思います。ここでは以下の3点について説明させていただきます。
たとえばもし、身内の方が重篤な状態となり、回復が非常に困難なときに、あなたは非常につらい選択をせまられます。延命措置をするのか、拒否するのか、愛する人であるからこそ深く悩みまた、その後もその選択を引きずってしまうこともあるかもしれません。あなたがそうなってしまったときに家族にそんな選択をさせないためにも、「尊厳死宣言書」を作成しておくことは医療の発達した現代にこそ非常に大切なことなのです。
病気や事故などで回復の見込がない末期状態になった患者に対して、生命維持治療を差し控える、または中止して、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えることを言います。尊厳死が認められるのは、医学的な見地から治る見込がなく死期が迫っていて、人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても死期を引き延ばすだけという場合であると解されています。
「リビング・ウィル」とも呼ばれ、本人が自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、「尊厳死を望む」という考えを医療関係者や家族らに「意思表示する書面」のことです。
日本では尊厳死についての法律がないため、この文書があっても、そのとおりに実現される保証はありません。しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではありませんが、現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
書面の中で宣言することのできる内容
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視できません。
宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは手紙などと同じ「私文書」にすぎません。自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要になります。尊厳死宣言書を公正証書にする手順は次のとおりです。
当事務所では、尊厳死宣言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。
また、遺言作成の際に、併せて尊厳死宣言書を作成する方が非常に増えております。
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