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相続人の調査

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相続人は誰になる?

相続手続きとしてまずは誰が相続人になるのかを知っておく必要があります。相続人となる方は民法で次のように定められています。

  • 配偶者は常に相続人になります。
  • 第1順位は子供になります。配偶者と共に相続人になります。
  • 第2順位は親(父母)、子供がいない場合に配偶者と共に相続人になります。
  • 第3順位は兄弟姉妹、子供と父母がいない場合に配偶者と共に相続人となります。

また各相続分は表のようになります。

配偶者と子供 各2分の1
配偶者と親 配偶者3分の2 親3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

※配偶者がいない場合には、子供、親、兄弟姉妹がそれぞれ全て相続することになります。

次に代襲相続について説明いたします。もし、相続の時点で子供が亡くなっていれば孫が、親はいないが祖父母がおられれば祖父母が、兄弟姉妹が先に亡くなっていたときには甥、姪が相続人としてその立場を相続します。

また再代襲相続は、子供と親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。具体的にはひ孫は相続人となることはありますが、兄弟の孫は相続人にはなれません。
 以下、相続の例を踏まえてご説明いたします。

事例1:配偶者と子供(孫)が相続人となる場合

配偶者(A)と子供(B、C、D)が3人おり子供の1人(B)が先に亡くなっており孫(E)がいた場合です。
相続人は配偶者(A)、子供(C、D)、孫(E)の計4名(A、C、D、E)になり、相続分は相続財産の2分の1を配偶者(A)、残り2分の1を子供と孫(C、D、E)で分け合うことになります。
※もしBに2人子供(E、F)がいたら、孫(E、F)は子(B)の相続分である6分の1を分け合うことになるので各12分の1ずつ相続することになります。

事例2:配偶者と親(父母)が相続人となる場合

子供がおらず、配偶者(A)と親(母)(B)が相続する場合です。
相続人は配偶者(A)と親(B)の計2名(A、B)となり、相続分は相続財産の3分の2を配偶者が、3分の1を親(母)(B)が相続します。

事例3:配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

子供がおらず、また親もすでに亡くなられている場合、配偶者(A)と兄弟姉妹(B、C)が相続します。このとき、兄弟姉妹(B)が亡くなっていてその子供(D,E)がいればその子供が相続します。
相続人は配偶者(A)と兄弟姉妹(C)と甥、姪(D、E)の計4名となり、相続分は相続財産の4分の3を配偶者(A)が、4分の1を兄弟姉妹(C、D、E)が相続します。

※D、EはBの代襲相続人なのでBの相続分8分の1を分け合うことになりますので、各16分の1ずつとなります。

戸籍謄本等の収集

上記の方法で、相続人となる方がわかったら被相続人と相続人との関係を明らかにするために戸籍謄本、住民票等の収集を行います。では、どのような戸籍謄本等が必要なのか?それは以下のものになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 先順位の相続人(または被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 被相続人の除票
  4. 相続人全員の現在戸籍謄本
  5. 相続人全員の住民票(または附票)

少しわかりにくいと思いますので、上記の事例1~3にあてはめてみます。

事例1:配偶者と子供(孫)が相続人となる場合

配偶者(A)、子供(C、D)と孫(E)の計4名が相続人、亡くなっている子供(B)は被代襲者となりますので、収集するべき戸籍謄本等は、次のものになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の除票
  3. 被代襲者(B)の出生から死亡までの戸籍謄本
  4. 相続人(A、C、D、E)の現在戸籍謄本
  5. 相続人(A、C、D、E)の住民票

事例2:配偶者と親(父母)が相続人となる場合

相続人は配偶者(A)と親(B)の計2名(A、B)となりますので、収集する戸籍謄本等は、次のようになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の除票
  3. 相続人(A、B)の現在戸籍謄本
  4. 相続人(A、B)の住民票

事例3:配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

相続人は配偶者(A)と兄弟姉妹(C)と甥、姪(D、E)の計4名となります。また先に亡くなっている兄弟姉妹(B)は被代襲者ですので、収集する戸籍謄本等は次のようになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の除票
  3. 子供の出生から死亡までの戸籍謄本
  4. 親(父母)の出生から死亡までの戸籍謄本
  5. 被代襲者(B)の出生から死亡までの戸籍謄本
  6. 相続人(A、C、D、E)の現在戸籍謄本
  7. 相続人(A、C、D、E)の住民票

上記のように相続人が兄弟姉妹まで及ぶと非常に多くの戸籍を収集しなければなりません。また、戸籍は出生まで遡ることになるため、複数の区役所に請求しなければならないといけないことも多くあります。
当事務所では、相続人の調査の代行も行っております。相続人の調査、戸籍収集にお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で行っております。

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