1.名寄帳、固定資産評価証明書の取得
市役所で故人の名寄帳を取得し、それをもとに、固定資産評価証明書をだしてもらいます。※複数の市に土地を持ってるいる場合は各市役所に名寄帳、評価証明書を出してもらう必要があります。
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相続財産の確定
相続財産がどれだけあるのかを把握するため、相続財産目録を作成します。相続財産としては、家、土地などの不動産、預貯金のプラスの財産、借金、ローンなどのマイナスの財産があります。被相続人の持ち物から探していただくことになるのですが、家族も把握していない通帳や、借用書がないか探しておくことが必要です。
不動産の把握のためには以下の流れで行うのが効率がよいでしょう。
※3~5に関しては相続税の申告に際しての資料として取得しておくのが良いためここで紹介しております。
市役所で故人の名寄帳を取得し、それをもとに、固定資産評価証明書をだしてもらいます。※複数の市に土地を持ってるいる場合は各市役所に名寄帳、評価証明書を出してもらう必要があります。
上記1.の固定資産評価証明書に記載されている不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で請求します。
2.で取得した土地の公図を請求します。
3.の公図が住宅地図上でどの位置か付箋、マーカーなどでチェックしておきます。
土地、家を貸している場合には賃貸契約書を見つけておきます。
不動産の評価額には、実勢価格評価、路線価図評価もありますが、上記の固定資産評価証明書を財産目録に記載するのがよく行われます。
預貯金、借入金については各金融機関に残高証明書を発行してもらいます。この残高証明書には借入金についても記載されますので、借金もこの残高証明書で把握します。
※残高証明書は相続開始の日付で出してもらう必要があります。
株券については証券会社に照会をし、「株券不発行」の会社の場合は当該会社から株主名簿記載事項証明書を発行してもらいます。上場会社については株価が出ておりますので、その株価をもとに評価額を財産額として目録に記載します。
自動車や宝石、骨董品は査定してもらい評価額を財産目録に記載します。また自動車は車検証を見つけておきましょう。
当事務所では上記手続きの代行もおこなっております。
日中は忙しいという方、何度も金融機関や役所に行くのは大変だという方、下記よりお問い合わせください。
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