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遺産分割協議

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民法では法定相続分を定めていますが、実際に相続人の誰が、どの財産を、どれだけ相続するのかを具体的に決めるのは、遺産分割協議になります。
そこで、遺産分割協議において注意してほしいポイントと、遺産分割協議書の作成についてもポイントを説明いたします。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員の出席の上で協議することが必要です。連絡先を知らない、なかなか会えないからといって、もし一部の者で協議しても無効になります
ただし、全員が一同に会することが不可能な場合は、書面の持ち回りによる遺産分割協議書も判例で認められています。

どのようにわけるか?

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

それぞれ、どのような分割方法か説明いたします。

1.現物分割

「家は妻が、A銀行の預貯金を長男、宝石を次男に…」といった具合に具体的に決めていく方法です。
一番誰がどの財産を相続するのか分かりやすいですが、例えば財産が家しかなかった場合に分割できません。
このような場合下記の代償分割、換価分割が良い方法といえるでしょう。

2.代償分割

相続人の1人もしくは一部の者が、該当財産を相続する代わりに自腹で他の相続人に代償金を金銭で支払うと言う方法です。
例えば「家、土地を長男が相続する代わりに長男は次男、長女に500万円ずつ支払う」といったかんじになります。
ただし、この方法は相続する人が、代償金を支払うだけの現金をもっている必要があります。そのため相続する人に負担がかかります。

3.換価分割

相続財産を売却し、その金銭を分割する方法です。
一番平等な方法かもしれませんが、思い出のある家を売ることになったり、買い手がつかない場合の維持費の問題などがあります。

4.共有分割

相続財産を共有する方法です。家や土地を持分を定めて共有で相続しますので、公平に相続できます。
しかし、利用や処分がしづらくなり、また、その後に相続が発生したときに権利関係が複雑になりやすいという問題があります。

<特別受益と寄与分>

特別受益とは被相続人から生前に贈与を受けていた場合に考慮されるものです。
具体的には、新居の費用や結納金といった婚姻や養子縁組のための贈与、大学の学費や事業資金などの生計資本としての贈与、遺贈(遺言による贈与)といったものになります。
寄与分とは、被相続人の財産維持や、財産増加に貢献した部分をいいます。この寄与分の評価は相続人間で話し合いで決めることになります。

遺産分割協議書の作成

上記の遺産分割協議で誰かどのように相続するのかを話し合ったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には決まった方式はありません。
しかし、誰がどのように相続するかはっきり記載し、相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書を添付する必要があります。
これがないと、遺産名義変更の手続きが上手く進まないことがありますのでご注意ください。

当事務所では、遺産分割協議のための連絡、調整から遺産分割協議の立会い、遺産分割協議書作成の相談も受けております。
遺産分割協議に関し、不安・心配な方は、当事務所へご相談ください。

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