遺産分割協議書、遺言書で書かれた内容を実現するための手続きが遺産名義変更の手続きになります。ここでは、家、と土地の不動産、預貯金についての名義変更の手続きについてご紹介いたします。
ここで、必要となる書類の多くは相続人調査、相続財産調査の手続きの段階で収集するものになりますので、よければあわせてご覧ください。
不動産の名義変更
家、土地の名義変更は法務局で承継人が申請書を提出して、登記の名義を変更することができます(「所有権の移転登記」の申請といいます)。
申請書とあわせて以下のような書類を添付して提出します。
- 承継したことのわかる書類(相続したことを明らかにするための書類)
遺産分割協議書(印鑑証明書の添付されているもの)、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍謄本、相続人の住民票、その他相続関係を明らかにするための書類 - 相続関係の説明図
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
登記の申請は、相続人でも申請ができますが、個別の案件によっては、必要書類や添付する書類が多くなることがあります。登記申請につきましては、提携の司法書士と協力して業務を進めます。
当事務所では事前段階で必要となる相続人調査、財産調査の代行サービスを行っております。
初回無料で相談をお受けいたしますので、下記フォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
預貯金についての名義変更
預貯金は被相続人の死亡を金融機関が知ったときから、凍結され引き出し等が一切できなくなります。
そこで、預貯金の解約・払戻・名義変更の手続き等が必要となってきます。
各金融機関において、差異がありますが、一般的には下記の書類を必要となります。
- 承継したことのわかる書類(相続したことを明らかにするための書類)
遺産分割協議書(印鑑証明書の添付されているもの)、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍謄本、相続人の住民票、その他相続関係を明らかにするための書類 - 相続関係の説明図
- 被相続人名義のキャッシュカード、通帳、預金証書
- 相続人全員からの委任状
- 払戻し請求書(依頼書)
- 振込用紙
- 通帳、カードの紛失届 ※紛失した場合
金融機関によって必要書類が異なる場合があります。
金融機関での名義変更の手続きは金融機関の窓口へ何度も出向く必要があります。また、すぐに払戻、解約はできません。ご注意ください。
当事務所では、金融機関での払戻・解約・名義変更の手続きの代行を行っております。
昼間に金融機関の窓口へ向かうことが難しい、忙しくて手続きができないという方。
手続きがわからないので、相談したいという方は初回相談無料を行っておりますので、下記フォームよりお問い合わせください。