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遺言作成

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遺言を書く理由や内容は人それぞれではありますが、遺言を書くにあたってのポイントや留意しておくべき点があります。そこで、以下の4つの点について説明いたします。

  • 有効な遺言の必要性
    ~あなたの大切な人のために~
  • 遺言の種類
  • 遺言書の事前準備
    ~相続人・財産調査~
  • 遺言書の書き方
    ~遺留分と付言事項~

有効な遺言書の必要性
~あなたの大切な人のために~

まずは、遺言書を作成することのメリットは大きく2つあります。

1.遺産分割協議をせずに
相続手続きが進められる
<相続トラブルの防止>

相続トラブルの防止にもなります。遺産分割協議は相続人全員の出席で話し合いで進めていくため、相続人間で疎遠な方や、遠方に居る方への連絡の手間や、全員の実印が必要です。
また、次のような場合は遺産分割協議がまとまりにくいです。

2.相続手続の負担の軽減と、スムーズな遺産の名義変更が可能になる

相続トラブルの防止にもなります。遺産分割協議は相続人全員の出席で話し合いで進めていくため、相続人間で疎遠な方や、遠方に居る方への連絡の手間や、全員の実印が必要です。
また、次のような場合は遺産分割協議がまとまりにくいです。

  • 財産が不動産しかない場合
  • 親が続けて他界された場合の
    2次相続の場合
  • 子が親より先に亡くなっている
    場合
  • 相続人間で介護負担の偏りが
    みられる場合

これらは、どの家庭でもおこりうることではないでしょうか。つまり、遺言の作成によって相続時のトラブルを未然に防ぐことができるのです。

2.相続手続の負担の軽減と、スムーズな遺産の名義変更が可能になる

遺産名義変更は、多くの書類の収集、作成が必要であり、また、名義変更の手続きによっては何度も出向く必要があります。そうした負担をあなたの大切な人にかけさせずに、スムーズに手続きを進めさせることもできるのです。

とはいえ、遺言書が有効なものでなければ、遺言書を書き残してもその内容が実現できません。また、財産状況や相続人を把握した上で遺言書を書き進めることが大切になります。以下で、遺言を書くための方法をご紹介して行きます。

遺言の種類

遺言には大きく3つの種類があります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。

自筆証書遺言

遺言といえばこの形のものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか、ご自身で書き残しておくものになります。ただ、遺言には様式がありこれに該当しない場合は無効になりますので、内容どおりに実現されないことがあります。また、家庭裁判所で検認が必要になりますので、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。(検認のない遺言書では名義変更手続はできません。)

秘密証書遺言

作成した遺言書を封印し、遺言書の内容を秘密にしたまま公証人にその存在を証明してもらう遺言書となります。内容を誰にも知られずに作成することが出来ますが、公証人は内容に関して関知しないため、様式不備で無効となる可能性があります。また、遺言書の内容を実行する前に検認手続きが必要となります。

公正証書遺言

公証人が作成するため、様式不備で無効となる心配がないかわりに公証人の手数料がかかってしまいます。また、遺言内容も公証人に伝える必要があります。遺言書の原本は公証人役場で保管してくれるので、紛失の心配がなく、また、公証役場に検索を依頼することで容易に探し出すことが出来ます。また、家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズに進めてゆくことが可能です。

遺言書の事前準備
~相続人・財産調査~

遺言書を書き始める前にあなたの相続人が誰になるのか、また財産がどれぐらいあるかを把握しておくことが大切です。

相続人調査

相続人となるのは、配偶者、子、親、兄弟が該当する可能性があります。(代襲相続を考慮すると甥、姪も相続人になる可能性があります。)相続人の調査は戸籍を各市役所で取ることによってできます。
相続順位は、配偶者が常に第一順位で、配偶者と共に子供が第一順位、親が第二順位、兄弟が第三順位となっています。
相続人を把握したうえで誰に相続させるのかを考えていただければと思います。

財産調査

相続される財産は不動産や預貯金、証券だけでなく、借金、ローンなどのマイナスのものも含みますので、全体の財産を把握して、どのように相続させたいのかを考えましょう。
不動産は各市町村で発行される固定資産評価証明書、預貯金や証券は各金融機関や証券会社に問い合わせることで、残高証明書を発行してもらうことができます。

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